トピックス

2024.12.20更新

 当事務所の泉澤章弁護士寄稿の記事が全国革新懇ニュース465号に「再審法を、真にえん罪被害者救済の制度とするために」という見出しで掲載されました(2024年12月翌年1月合併号)。

 こちらの記事では、現行の再審法における構造的欠陥として、警察や検察に保管された証拠の開示を義務づける規定がなく裁判所の判断次第とされていることを指摘しています。袴田事件や福井女子中学生殺人事件で再審開始の根拠となった新証拠は、それらがもっと早く出されていれば再審開始がこれほど長引くことはありませんでした。また、そうして再審を開始するという決定を裁判所が出しても、検察官による不服申立によって再審開始決定が「確定」するまで約9年あるいは約13年もの年月がかかってしまっていることを指摘しています。検察官は、本当に「有罪」であれば再審公判で争えばよいにも関わらず、再審をするという裁判所の判断に不服申立をしているのです。

 これら再審法の構造的問題点を改め、真に無実の人を救う制度にするために日弁連や国民救援会はじめ多くの市民運動が声をあげてきました。各自治体からの再審法改正を求める意見書の採択も420にのぼり、国会でも超党派の再審法改正の議連が今年創設されています。2025年の国会は再審法改正実現に向けたヤマ場となります。無実の人を救う再審法の実現に向け、ぜひ皆さまもご注目ください。

【関連】ACT for RETRIAL 日弁連再審法改正プロジェクト(https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/retrial/act_for_retrial/lp.html)

【全国革新懇ニュース】https://kakushinkon.org/news
 全国革新懇(平和・民主・革新の日本をめざす全国の会)は、①「日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが豊かになる日本をめざす」、②「日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主義が発展する日本をめざす」、③「日米安保条約をなくし、非核・非同盟・中立の平和な日本をめざす」という3つの目標の実現に向け、思想・信条・支持政党の違いを超えて、1981年5月26日に結成された団体です。

革新懇ニュース645号

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.12.12更新

 当事務所の泉澤章弁護士の論文が『月刊憲法運動』第536号(2024年12月号)に掲載されました。タイトルは『袴田判決から再審法改正について考える~冤罪からの救済実現に向けて~』です。論考では、戦後5例目の死刑再審無罪となった袴田判決で露呈した刑事司法制度の構造的欠陥と歴史的経緯を指摘し、人権救済規定として再審法は本来どうあるべきなのかその要点を詳述しています。

 人権保障を蔑ろにして戦争に突き進んだ明治憲法への反省から、現行の日本国憲法は人権尊重の方向に舵を切り、刑事司法に関しても人権保障規定がいくつも盛り込まれました(憲法31~40条)。その観点から、再審制度については「有罪の言渡を受けた者の利益のために、これ(※注:再審の請求)をすることができる(刑訴法435条)」として「無罪方向での再審」だけが明確に規定され人権救済規定として生まれ変わった、はずでした。実際には、19条しかない刑訴法条文は詳細な手続規定とは言えず、再審開始をめぐる運用は裁判所の裁量次第となっており、再審の開始は「ラクダが針の穴を通るより難しい」と揶揄され、長らく「開かずの門」となっていました。白鳥事件など幾度もの再審開始に向けた努力がなされ一歩ずつ前進が勝ちとられてきましたが、再審法の条文自体は現在にいたるまで改正されていません。泉澤弁護士は、人権救済規定として機能するために重要な点として、①再審請求審における証拠の全面開示、②再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止、③手続規定の明確化、という3点の重要性を論文で詳述しています。

 泉澤弁護士の論文は『月刊憲法運動』第536号(1冊400円)に掲載されておりますので、多くの皆さまにぜひご一読いただければと存じます。

月刊憲法運動】1965年、憲法学者や宗教者など33名が発足させた『憲法会議』の発行する月刊情報誌です。憲法会議は、日本国憲法の規定する民主的自由をまもり、平和的・民主的条項を完全に実施させ、憲法の改悪を阻止することを目的とする団体です。

月刊憲法運動536号

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.12.12更新

12月28日(土)から新年1月5日(日)まで、休業とさせていただきます。

なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、

ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月6日(月)以降になりますのでご了承ください。

皆様におかれましては、どうかよいお年をお迎えください。

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.12.12更新

2025年1月より、月曜日から金曜日までの営業終了時刻が午後6時00分に変更となりまます。

その他の変更はありませんので、当事務所の営業時間は以下の通りとなります。

月曜日~金曜日 午前9時30分~午後6時00分

土曜日     午前9時45分~午後4時00分

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.10.17更新

 当事務所の泉澤章弁護士の書評がしんぶん赤旗日曜版(2024年10月20日号)の読書コーナーに掲載されました。
 レビューした本は『袴田事件 神になるしかなかった男の58年』(文春新書)。著者の青柳雄介さんは2006年から袴田事件の取材を始め、袴田巖さんが48年ぶりに釈放されてからは袴田さんに密着取材するため2年ほど浜松に住んでいたそうです。
 本書では、袴田巌さんと姉の秀子さん、再審に奔走した弁護団と支援者の方々、そして事件を取り巻く人々の姿が粘り強い取材によって記録され、とても読み応えのある内容となっています。特に、各章の冒頭で袴田さんが留置施設や獄中から家族や支援者に宛てた手紙や日記の一部が紹介されており、読む人の心に突き刺さってくるものがあります。

『神さま。僕は犯人ではありません。僕は毎日叫んでいます。ここ静岡の風に乗って、世間の人々の耳に届くことを、ただひたすらに祈って僕は叫ぶ』
(第20章、逮捕から半年後に母親に宛てて書いた手紙 より)

 この叫びが届くまで、結局58年もかかってしまいました。何の落ち度もない一般市民がある日突然、証拠を捏造した捜査機関によって恣意的に犯人とされ、身に覚えのない罪で死刑が確定してしまう。50年近く世間と完全に遮断されて、日々死の恐怖に怯えながら生き続ける。この悪夢のような話がまぎれもない現実であり、再審を勝ちとるためにたたかい続けた人々の姿をこの本は描き出しています。

【紀伊國屋WEBストア】https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784166614530
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/袴田事件-神になるしかなかった男の58年-文春新書-青柳-雄介/dp/4166614533

しんぶん赤旗日曜版 読書コーナー

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.07.24更新

夏季休業と営業時間の変更のお知らせです。

8月10日(土)~15日(木)まで夏期休業として事務所を閉めさせていただきます。あわせて8月3日と17日の土曜日も休業となります。

また、7月31日(月)から18日(金)までの間は、営業時間が午前9時30から午後6時までとなります。

猛暑日が続いておりますが、皆様方におかれましてはどうかご自愛のうえお元気にお過ごし下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.07.22更新

en離婚したいけど、相手が応じてくれそうにない...

ehe自分の相続で家族が困らないようにしたいが、何から始めればよいか...

punpun会社から残業代が支払われない...

nnn知人にお金を貸したが返してもらえない...

などなど、お悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。

『無料法律相談会』を下記3日程で開催します。

  ・8月29日(木)11:00~14:00

  ・9月 5日(木)18:00~20:00

  ・9月 7日(土)13:00~16:00

費用は無料で、完全予約制となります。

無料相談1無料相談2

 

チラシPDF

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.07.03更新

 当事務所の泉澤章弁護士が執筆した書評がしんぶん赤旗の書評欄に掲載されました(2024年6月30日号)。ご紹介した書籍は『腐敗する「法の番人」警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(鮎川潤著)です。

 じつは、犯罪の認知件数や検挙件数は減少し続けています。それにも関わらず、テレビやネットでは凶悪な少年犯罪や殺人事件が激増し、悪質なあおり運転などが多発しているかのように錯覚させる報道を日々見せられています。なぜ、私たちの「体感治安」は悪化しているのでしょうか?

 犯罪学・刑事政策を専門とする著者の鮎川氏は、犯罪件数の減少ではなくむしろ状況が悪化しているような印象を持つよう警察が導いていることを本書で指摘しています。その裏には、裏金問題やパチンコ業界、警備会社との癒着など、警察の上層部による組織的な利権体質があるといいます。また、警察と同じく治安を守る検察、法務省、そして裁判所にもまた各組織の利権のために逸脱行動があると指摘しています。警察、検察、法務省、裁判所…これら法の執行に関わる行政機構が一体誰のために存在するのか、国民にもっとも触れられたくないであろう腐敗した問題を本書は一挙に暴き出しています。
 警察の不祥事や誤判・誤審といったニュースに接し、警察等のあり方に疑問を持たれている方はぜひ本書をご一読下さい。

【平凡社】腐敗する「法の番人」 警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う(https://www.heibonsha.co.jp/book/b639170.html)

【Amazonからのご購入はこちら】(https://www.amazon.co.jp/%E8%85%90%E6%95%97%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%B3%95%E3%81%AE%E7%95%AA%E4%BA%BA%E3%80%8D-%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E3%80%81%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E3%80%81%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%80%81%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E3%81%AE%E6%AD%A3%E7%BE%A9%E3%82%92%E5%95%8F%E3%81%86-1050-%E5%B9%B3%E5%87%A1%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8/dp/4582860508)

泉澤章弁護士の書評

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.06.21更新

 6月15日、当事務所等の主催した講演会『なぜ終わらない?『政治とカネ』~スクープの裏側~』は多くの皆さまにご参加頂き、大変盛況のうちに終えることができました。ご参加頂きました皆さま、誠にありがとうございました。

 しんぶん赤旗日曜版の山本編集長をお招きして、自民党のパーティー券キックバックによる裏金問題の構造や、それを報道した現場の努力を臨場感たっぷりにお聞きする事ができました。
 また、山本編集長と「桜を見る会」を追及する法律家の会の共同世話人である泉澤弁護士とのパネルディスカッション(コーディネーター 水口弁護士)では、会場の皆さまからの率直な疑問にもお答え頂き、少人数ながら大手メディアとは違う視点からスクープを取っていく編集局の努力も感じられました。

 当事務所ではこれからも社会問題に向き合い、みなさまと一緒に考えていきたいと思います。
 せひ皆さまも『しんぶん赤旗日曜版』をご購読下さい。

【赤旗日曜版】

 

山本さん泉澤弁、水口弁三人会場

投稿者: 東京合同法律事務所

2024.06.07更新

 これまで、相続登記は申請までの期限が定められていませんでした。
 ですが、2021年4月の法改正で相続登記が義務化され、今年2024年4月から施行されました。
 この改正法の施行により、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました(不動産登記法76条の2第1項)。
 3年以内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料という行政罰が課されます(同法164条第1項)。

 ですが、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記をするのが難しい場合もあります。
 このような場合、相続開始から3年以内にまず法定相続分で相続登記を行い、後日、遺産分割協議が合意できたら、遺産分割の日から3年以内に、その結果を反映した登記申請を行えば罰則は課されません(同法76条の2第2項)。

 相続人間での遺産分割協議が必要な場合には、是非お早めにご相談ください。

 また、相続開始後10年を経過した遺産分割には、特別受益・寄与分の規定が適用されなくなりましたので、こちらにも注意ください。詳しくは以下のコラムをご覧ください。

<2022年2月16日 相続について法律が改正されました>

弁護士 洪 美絵

投稿者: 東京合同法律事務所

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