トピックス

2021.09.06更新

弁護士 坂勇一郎

 今年(2021年)2月から8月にかけて、独立行政法人国民生活センターのウェブ版「国民生活」(注)に、資金決済法についての解説を連載しました。
 資金の支払いや送金を「決済」(資金決済)といいます。決済に関する法律としては、資金決済法と割賦販売法があります。
資金決済法は、商品券や電子マネー等の「前払式支払手段」、銀行以外の事業者が送金を行う「資金移動」について規制しています。これらは、支払いや送金の前に、または、支払いや送金の際に、決済業者にお金を払い込むものです。
 割賦販売法は、クレジット等の後払いの決済を規制しています。

(決済法制の概要)

 支払手段法律
前払い 前払式支払手段 資金決済法
即時払い 銀行振込等
資金移動
銀行法
資金決済法
後払い クレジット 割賦販売法

 

 連載は、これらのうち、資金決済法について、解説をするものです。
 なお、資金決済法は暗号資産(仮想通貨)についても規制しており、第6回、第7回では、暗号資産(仮想通貨)についても解説しています。
 決済については、情報通信技術の発達によりさまざまなサービス提供が可能となってくる中、規制が決済手段によって異なっており、中には、規制されないサービス提供もあることから、利用者にとって非常に分かりにくいものとなっています。
 利用者が安心・安全に支払いや送金が行うことができるよう、利用者保護の観点からの規制の横断化が望まれます。

(注)web版『国民生活』は、消費生活問題に関心のある方や相談現場で働く方に、消費者問題に関する最新情報や基礎知識を分かりやすく伝えるものです。

 

坂弁護士執筆の『国民生活』記事(PDF)が↓リンクからお読みいただけます。

2021年2月号(No.102)
【知っておきたい資金決済法】第1回 決済法制と資金決済法の概要

2021年3月号(No.103)
【知っておきたい資金決済法】第2回 資金移動業(1)

2021年4月号(No.104)
【知っておきたい資金決済法】第3回 資金移動業(2)

2021年5月号(No.105)
【知っておきたい資金決済法】第4回 前払式支払手段(1)

2021年6月号(No.106)
【知っておきたい資金決済法】第5回 前払式支払手段(2)

2021年7月号(No.107)
【知っておきたい資金決済法】第6回 暗号資産(1)

2021年8月号(No.108)
【知っておきたい資金決済法】最終回 暗号資産(2)

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.28更新

安倍前首相後援会が都内有名ホテルで開催した桜を見る会前夜祭において、出席者の負担分の一部を前首相側で補填したことを隠蔽するため政治資金収支報告書に記載しなかったのではないかという疑惑が追求がされてきました。こうしたなか、安倍氏側は2017~2019年の政治資金収支報告書を昨年12月に訂正し、後援会が負担した飲食費は前年からの繰越金であると訂正していました。当事務所の泉澤章弁護士が参加する「『桜を見る会』を追求する法律家の会」では、この訂正された政治資金収支報告書の内容は「前年から野繰越額」を充てたように記した虚偽記載があるとして政治資金規正法違反(虚偽記入)の疑いで安倍氏ら3人を東京地検に告発しました。

告発後の会見では、訂正は数字合わせに過ぎず、補填の原資を出したのは本当は誰なのか隠そうとしているのではないかと指摘し、会見後の国会議員要請で泉澤章弁護士は「私たちは法律の分野で最後まで追求する。国民は忘れていないので、政治分野での追求をやってほしい」と求めました。

告発の内容は28日付の新聞各社の紙面で取り上げられています。皆さまも引き続きご注目下さい。

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.11更新

2019年から相続法制は大きく変わってきています。
今回は、みなさん気になる、遺言についてです。

『遺言を書きたいけど、公正証書遺言ってちょっと大げさで、作るのにも気がひける。』

でも、大丈夫。
自筆証書遺言なら、自分で書くこともできます。
ただ、これまで、自筆証書遺言は、原則、全部を手書きしないとダメでした。
でも、大丈夫。
2019年1月13日からは、遺言につける財産目録だけはパソコンで目録添付したり、通帳のコピーを添付したりすれば良くなったのです。
ただ、せっかく自分で遺言を書いても、それが誰かに隠されてしまったり、あることに気付いてもらえないと困りますよね。
でも、大丈夫。2020年7月から、法務局が自筆証書遺言を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれるので、これなら安心できますし、自分で保管する自筆証書遺言と違って、裁判所で検認してもらう必要もありません。

これは便利な制度になるかな。私もそう思っていましたが、公開された書式や制度の詳細を見ると、なかなかに面倒です。また、相続発生後、「遺言書情報証明書」という検認済みの遺言書に該当するものを取得するには、結局、相続人全員の戸籍や住民票などを揃えて法務局に提出すなければならず、かなり煩雑な事務作業が必要になります。
結局、この段階で専門家の力を借りなければならないことになりがちです。
また、そもそも、法務局では、遺言書の書き方など、作成に関する相談には一切応じられないとしていますので、適切な遺言が作成できる保証はありません。
そうであれば、最初から、弁護士に相談して、公正証書遺言で作成するほうが、確実な遺言が残せるのかな、と思いました。
あなたに合った内容や方法で、どんな遺言を作成するか。
まずは、弁護士にご相談ください!

弁護士 加納小百合

【遺言以外の相続制度改正記事はこちら】もし、夫が、妻が亡くなったら?民法改正と弁護士を味方に、相続を賢く乗り切りましょう!

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.03更新

弁護士 泉澤章

 私たち「『桜を見る会』を追及する法律家の会」は、昨年2月、当時現役首相であった安倍晋三氏がその在任中、公的行事である「桜を見る会」に自らの後援会会員を大量に招き、さらには前夜祭と称して都内高級ホテルで豪華な夕食会を催し、その費用の一部を補填していた問題について、「現役首相の違法行為は許せない!」と立ち上がった法律家有志で発足しました。そして、昨年5月、1000名に近い法律家が告発人となり、安倍晋三首相(当時)や後援会役員を、公職選挙法違反(寄附行為)と政治資金規正法違反(不記載罪)で告発しました。昨年12月、東京地検は、高まる世論を背景として、私たちの告発をもとに、安倍晋三氏の秘書のひとりを、政治資金収支報告書に夕食会の補填費用を記載しなかった政治資金規正法違反(不記載罪)で略式起訴しましたが、安倍晋三氏については、公職選挙法違反、政治資金規正法違反のいずれについても「不起訴」としたのです。
 私たちは、「この問題の本質は、安倍氏が政治を私物化し、自らの後援会会員に対して利益を与えたところにある。検察は、公選法違反についてこそきちんと捜査すべきである」と言い続けてきましたが、検察捜査がそこまで及ぶことはありませんでした。
 そこで私たちは、今年の2月、検察の安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であり、起訴すべきであるとして、検察審査会に審査を申立てました。申立から半年ほどが過ぎ、どのような結果が出るかやきもきしていましたが、7月30日に私たちに告げられた議決は、安倍晋三氏らに対する不起訴は不当であるというものでした。もちろん、私たちとしては起訴相当となるべきだとは思っていましたが、今回の議決は、私たちが最も求めてきた寄附行為にあたるか否かの点について、検察捜査をもっと尽くすべきであるとし、さらに最後の付言では、「政治家はもとより総理大臣であった者が、秘書がやったことだと言って関知しないという姿勢は国民感情として納得できない。国民の代表者である自覚を持ち、清廉潔白な政治活動を行い、疑義が生じた際には、きちんと説明責任を果たすべきである」と、まさに私たちがこれまで述べてきたことを正面から受け止めた判断を示しています。
 この議決を受けて、検察が寄附行為の成否についても捜査を尽くすかどうか、現時点ではわかりません。しかし、もし検察がこのまま捜査を尽くすことなくもう一度不起訴と判断するならば、法の支配に対する国民の信頼を回復することなど到底不可能というべきです。
 「桜を見る会」をめぐる問題は、この国における法の支配や民主主義がきちんと機能しているかどうかを判断する試金石です。そして、検察が今後どのような結論を出そうとも、最後に審判を出すのは、法の支配と民主主義を支えている私たち国民の声だと思います。政治の私物化を許さず、そのような行為をした政治家を二度と国政を担わせないための選択が、今こそ求められているのではないでしょうか。

【関連記事】安倍前首相の不起訴不当が新聞一面で大きく報道されました【桜を見る会】(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/08/post-321-783352.html)

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.08.03更新

 安倍前首相の後援会が「桜を見る会」前夜祭で地元有権者の飲食費を一部負担した公選法違反(寄付の禁止)などの事件で、東京第一検察審査会が不起訴不当と議決した事が7月31日付け新聞各社の朝刊一面で大きく報道されました。

新聞各社の紙面

 議決では、秘書や安倍氏本人ら関係者らだけの供述だけで不起訴とした東京地検特捜部の処分について一部不当であるとし、メールなど客観的な資料のもとに前首相の犯意の有無を認定すべきだと指摘した上で、「『秘書がやったこと』と感知しない姿勢は国民感情として納得できない。きちんと説明責任を果たすべきだ」と付言がつくなど一般常識に沿って踏み込んだ内容となっています。
 検察審査会に審査を申し立てた「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の中心メンバーとして取り組む当事務所の泉澤章弁護士のコメントした「どう考えても(公選法の)寄付行為だ。特に安倍氏の寄付行為について不起訴不当としたことは重い」「行政の私物化に対する国民の批判を受け止めた」「審査会は最大限の判断をしてくれた。検察は基本に立ち返って操作を尽くすべき」など掲載されました。
 皆さま方におかれましてもどうか引き続きご注視頂き、泉澤弁護士や「『桜を見る会』を追求する法律家の会」の1000人以上の司法関係者と一緒に声をあげて頂ければと存じます。

【関連トピックス】安倍晋三元首相らに対する東京第1検察審査会の「不起訴不当」議決について(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/08/post-322-783359.html)

【過去の関連トピックス】「桜を見る会」前夜祭問題・その後(https://www.tokyo-godo.com/blog/2021/04/post-270-771982.html)

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.07.21更新

夏季期間の営業時間変更のお知らせです。

7月26日(月)~8月12日(木)まで、営業時間が9:00~18:00となります。

また8月の7日(土)、13日(金)、14日(土)、21日(土)は休業とさせて頂きますのでご了承ください。

猛暑の日が続いておりますが、皆様方におかれましてはどうかお身体に気をつけてお過ごしください。

 

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.07.14更新

 皆さんは、「精神障害者」というとどのような人々を思い浮かべるでしょうか。精神保健福祉法という法律では、「精神障害者」とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義されており(同法5条)、法的には幅広く、知的障害のある人も発達障害のある人も認知症の人も「精神障害者」に含まれます。また、精神疾患の中でも、統合失調症やアルコール依存症など、その病状・対応が大きく異なる疾患も種々存在しています。
 このように、精神障害者といわれる方々は身近に存在するのですが、本コラムでは、精神障害者の方が罪を犯して捕まってしまった場合の起訴前の弁護活動について、特に注意を払う必要がある点を述べたいと思います。

1 そもそも精神障害であることに気づく
 精神障害者の方が逮捕されてしまった場合、弁護士は警察署に接見に行きます。言動が支離滅裂であったり、精神状態が不安定であることが一見して分かる場合には、気づきやすいのですが、そのようなケースはむしろ少数です。会話をしてみて一見して障害がないと思われる人についても、前回の接見時の内容をほとんど覚えていない、受け答えは問題なくできているが1つのことに固執する傾向が強い、簡単な言葉が理解できないといったことから障害に気づくことができたりもします。
 このように弁護人としては、漫然と会話をするのではなく、その人に合った適切なコミュニケーションをとることが求められ、精神障害に気づくということがまずは求められます。

2 責任能力に問題があるケース
 障害の程度が重く、責任能力に問題があると判断される場合には、その点が加味されれば不起訴に傾くケースも多いことから、弁護人としては精神鑑定を求めることになります。この場合、鑑定により身体拘束期間が長くなってしまう可能性もあるので、鑑定を求めることについて本人に十分に説明し納得を得る必要があります。

3 福祉機関との協働について
 釈放後の生活環境が調整されていることは、起訴猶予処分にすべき理由の1つになります。精神障害者の方の場合は、生活環境の調整にあたって、本人の有する精神障害に対する支援体制を具体的に整え、資料化していく必要があります。このような生活環境を整えるためには弁護士だけでは困難な場合が多く、社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉専門職と協働して、更生支援計画という釈放後の本人の希望にかなった支援計画を作成する等の環境調整を進めることが望ましいです。

4 医療観察法対象事件で不起訴になる場合
 検察官は、殺人・放火・強盗・強制性交等・強制わいせつ・傷害にあたる行為をした者が、精神疾患が原因で不起訴になった場合、入院をさせて治療を行わせる必要があるとして、医療観察法当初審判申立をすることができます(医療観察法2条2項1号、33条1項)。この申立てがされると、2カ月の鑑定入院が実施され、強制入院による治療をする必要があるかどうかという点を裁判所で審理することになり、身体拘束期間が長期化してしまいます。
 弁護人としては、医療観察法による治療の必要性が明らかにないとして、検察官に対して主張することになります。実際、知的障害や認知症といった、一般的に強制入院による治療の効果が薄いとされるケースでも医療観察当初審判の申立てがなされることもあります。
 なお、医療観察審判では、弁護士は、付添人という形で手続きに関わることになりますが、この点については、後日別のコラムで述べたいと思います。

5 医療観察法非対象事件で不起訴になる場合
 医療観察法の対象でない事件でも、本人の病状によっては、検察官が通報し、措置入院がなされる可能性があります(精神保健福祉法24条)。措置入院となった場合には、入院先を選べず、自由に外出できないといった不利益が予想されます。
 弁護人としては、捜査段階で、本人が前向きに治療を受ける意思があること、任意入院先を確保すること等で、強制入院が不要であることを主張することになります。
 なお、措置入院になってしまった場合には、弁護士は、患者の代理人として、退院請求を申し立てたり、処遇改善を求めたりすることができますが、この点についても後日、別のコラムで述べたいと思います。

6 ご家族や支援者の皆さまへ
 このように、精神障害者の起訴前の刑事弁護活動は、留意すべき点が多くあるため、弁護人としては、その人の特性に合った活動をすることが求められます。精神障害者の方のご家族や友人は、私選で弁護人を選ぶ際には、上記のような適切な配慮をしてくれるような弁護士を選ぶ必要があります。
 私は、弁護士でも馴染みの薄い医療観察審判の付添人にも複数回選任されており、精神障害者の方の法的支援にも積極的に取り組んでおります。また、当事務所は、刑事事件に取り組んできた歴史的経緯があり、複数回無罪を獲得するなど、実績は豊富ですので、ご家族やご友人で精神障害者をお持ちの方が逮捕されてしまった場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
 なお、刑事事件に限らず、当事務所では幅広い分野に対応していますので、何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

弁護士 小河洋介

 

【この記事には続編があります】続・精神障害のある方の刑事弁護活動

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.06.25更新

交通事故被害に遭った場合、まず、警察に連絡する必要があります。人が怪我をしていた場合はもちろん、物損にとどまった場合でも連絡しましょう。
また、加入している任意保険会社にも交通事故に遭ったことを報告する必要があります。

交通事故によって受傷した場合は、その後、治療を終えたり、症状の改善が期待できない状態になると交通事故による損害が確定することになりますので、本格的に損害賠償請求交渉を開始することになります。
治療をしても症状が残存している場合には、後遺障害に該当するかどうかの認定手続きを受け、後遺障害に該当するとされると、認定された等級に応じて、後遺障害に関する損害(逸失利益、慰謝料等)の賠償も併せて請求していくことになります。

相手方(加害者)の保険会社の担当者から示談の提案がなされることがありますが、保険会社の内部の基準に従った内容で提案されると思われます。法的に適切な内容の示談案になっているかも含め、予め(治療中のうちに相談されることが望ましいです。)弁護士に相談されるとよいでしょう。弁護士は過去の裁判例や裁判基準などに照らして、もし裁判であれば認められる可能性のある賠償額などを推定し、保険会社から提案された示談案が法的に妥当なものかなども含め、総体的な助言をすることができます。その上で、裁判基準と比較して、低いレベルの内容であった場合などは、裁判基準での損害賠償請求交渉等を依頼することができます。

休業損害や後遺障害の問題、事故態様(過失相殺割合)の問題、賠償額の妥当性の問題などでお困りの方は、お気軽にご連絡をいただければと思います。
必要に応じて交通事故鑑定人と連携しての対応等も可能ですので、ご希望の方はご相談ください。

弁護士 上原 公太

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.06.11更新

 昨年の新型コロナウイルスによる一斉休校、緊急事態宣言以降、家庭内暴力(以下「DV」といいます。)が増えていると言われています。
 内閣府の調査では、2020年度のDVの相談件数は19万30件で、前年度の1.6倍に増加したと言われています。

 実際に私のところに来る夫婦間の暴力に関する相談も、緊急事態宣言の時期に自宅にいて夫婦で口論になって暴力に発展したというものや、10万円の特別給付金をめぐって夫婦間の暴力事件になったというものなど、大なり小なりコロナウイルスが関係しているものが多い印象です。

 正当防衛にあたる場合は別ですが、どんな理由であれ、暴力は許されない行為です。しかし、DVを証明するには、証拠が必要になります。

 DVの被害を受けたら、まず、警察を呼ぶことをお勧めします。警察に相談をして、記録に残しておくことが大切です。
 また、DVによって怪我をしたら医療機関を受診し、診断書をもらっておきましょう。診断書には誰にどんな方法で暴力を振るわれたかを書いてもらいましょう。
 さらに、できれば、録音または録画をして、暴力をふるわれた時の状況ややり取りを記録しておきましょう。写真は音声や動きがわからないため、あまり有効ではありませんが、ないよりはマシです。
 とてもつらい作業ですが、記憶が残っているうちに、当時の状況ややり取りをメモして残しておくと後で便利です。直後にラインで誰かに報告している内容でも証拠になる場合があります。

 もしお子さんなど家族の誰かの前でDVをした場合は、家族に対する面前DVにもなります。目撃した家族がどんな反応だったのか記録しておくべきです。

 DV加害者と会うのがつらい場合は、DV保護命令を申立て、接近禁止命令などを出してもらうことが考えられます。
 また、離婚したい場合は慰謝料請求の根拠になります。
 ご自身の被害や手続について知りたい方はぜひ一度ご相談下さい。

 また、お一人で悩んでいてつらい方は、全国共通のDV相談窓口(内閣府)よりそいホットライン 0120-279-889 (つなぐはやく)にご連絡することをお勧めします。

 暴力や抑圧のない社会にしていくために、私たちもお手伝いできればと思います。
 どんな小さなことでも気兼ねなく当事務所にご相談ください。

弁護士 緒方蘭

投稿者: 東京合同法律事務所

2021.05.31更新

東京弁護士会の会員誌「LIBRA」6月号の「私の修習時代」というコーナーに当事務所の泉澤章弁護士の寄稿文が掲載されました。

タイトルは『交渉事は,きちんと下調べして望むべし』。93年に司法試験に合格し司法修習生となった泉澤弁護士とダジャレで有名な司法研修所事務局長(裁判官でもある)との一幕で、同年代の弁護士やLIBRA編集部で好評なようです。

↓PDFでお読み頂けます。

【LIBRA6月号】私の修習時代(https://www.tokyo-godo.com/asset/20210531LIBRA-Vol21No6.pdf)

投稿者: 東京合同法律事務所

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